水俣病救済を決定 政府 未認定3.5万人超対象(産経新聞)

 政府は16日、国が定めた水俣病の認定基準から漏れた未認定患者を救済する特別措置法に基づく救済措置の方針を閣議決定した。1人当たり一時金210万円、医療費の自己負担分、療養手当月額1万7700〜1万2900円を支給するなどの内容。5月1日に熊本県水俣市で開かれる水俣病慰霊式に鳩山由紀夫首相が出席する方向で、同日から救済の申請受け付けがスタートする。

 水俣病患者救済は、国が昭和52年に被害者救済の認定基準を示した。しかし基準が厳しく訴訟が相次ぎ、平成7年の村山内閣が政治主導で約1万人を救済。しかし、16年の関西訴訟の最高裁判決が認定基準より広く水俣病と認めたため再び被害を訴える患者が続出、昨年7月に特措法が成立した。対象は3万5千人以上になるとみられ、7年につぐ大規模救済になる。

 救済対象者は、手足の先ほど感覚が鈍いことや全身の感覚障害が認められる被害者。年齢は熊本、鹿児島両県は昭和43年12月末以前まで、新潟県は40年12月末以前までの生まれで、この地域に1年以上居住するか、水俣湾やその周辺、新潟は阿賀野川の魚介類を多く食べた者としている。

 母体を通じて汚染物質が入った可能性があるため、翌年11月末までに生まれた者も対象。これより後に生まれても、へその緒などで水銀摂取が分かれば対象となる。死亡患者も含まれる。

 被害者団体への加算金は3団体31億5千万円。申請者は公的診断書が必要だが、民間診断書の提出も認め、各県が設置する判定検討会で判定する。

 鳩山首相は「苦しみ抜かれた方々の気持ちを考えると大変つらい思いだ。おわびする」と陳謝、「結論を得たということでは良かったと思う方が多いのではないかと思う」とした。

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